福岡市トライアスロン連合規約
(名 称)
第1条 本会は、福岡市トライアスロン連合
(英文で表す場合はFukuoka City Triathlon Union。
略称:FCTU)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、国際スポーツ都市・福岡市において、トライアスロン競技の普及と発展
を図ることを目的とし、福岡県トライアスロン連合の支部と位置付ける。
(所 在)
第3条 本会の、事務局は福岡市に置く。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
@ 福岡市において開催される各種関連競技の主催又は援助。
A 福岡市における選手の強化、競技の普及の為の行事。
B 国際大会の誘致。
C その他、本会の目的達成に必要な事業。
(会 員)
第5条 本会の、会員は各号に挙げたものとする。
1.正会員・・・日本トライアスロン連合に登録する者で、福岡市内に居住する者及び
福岡市内に勤務する者のうち、別に定める参加申込書を提出した者。
2.準会員・・・日本トライアスロン連合に登録する者で、福岡市内に居住する者及び
勤務する者。
(役 員)
第6条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
理事長 1名
副理事長 若干名
理 事 若干名
監 事 2名
顧 問 若干名
(役員の選出)
第7条 @ 会長は、理事会において選出、推薦し、通常総会で承認を受ける。
A 理事長、副理事長は理事の互選より選任し、通常総会で承認を受ける。
B 理事、監事は通常総会において選出する。
C 顧問は理事会で選出し会長が委嘱する
(役員の職務)
第8条 @ 会長は本会を統括代表する。
A 理事長は理事会の決議にもとづいて本会の業務を執行する。
B 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行する。
C 理事は理事会を構成し本会の業務を審議決議し執行する。
D 監事は本会の業務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする、ただし再任は妨げない。
(会 議)
第10条 本会の会議は、総会、及び理事会とする。
(総 会)
第11条 @ 総会は正会員で構成する。
A 本会は通常会議、および臨時会議とする。
B 通常会議は年1回、4月に会長が招集する。
C 臨時会議は会長が必要と認めたとき、または、理事の半数以上が必要と
認めたときに招集する。
D 総会においては会長が議長になる。
E 総会においては第7条に定めた役員の選出、承認ほかに、次に掲げた事項を
審議し決議する。
1.規約の改廃に関する事項。
2.事業報告並びに決算の承認に関する事項。
3.事業計画並びに予算の承認に関する事項。
4.その他必要な事項。
(理事会等)
第12条 @ 会長及び正副理事長の選出する理事会は最年長の理事が議長を務め
その結果を総会に報告し、承認を得る。
A 前項以外の理事会は理事長が理事を召集し、必要に応じ会長、監事、
顧問の参加を求め、本会の事業に関し必要な事項に審議し決議する。
B 理事会は理事長がその議長となる。
(会議の議決)
第13条 @ 総会の議決は、正会員の半数以上が出席し、その過半数をもって決る。
ただし、出席できない正会員は、委任状をもってこれに代えることができる。
A 理事会の決議は理事の半数以上が出席し、その過半数をもって決する
ただし出席できない理事は他の理事に対する委任状をもって
これに代えることができる。
(事務局)
第14条 理事長は本会の事務の円滑な遂行のため、理事会の承認を得て事務局長を任命する。
(専門委員会)
第15条 本会の、事業推進のため、理事会の決議にもとづいて、専門委員会を
置く事が出来る、委員、委員長は、理事会の推挙により会長が委嘱する。
(会 計)
第16条 @ 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までする
付記1 本規約は1998年8月8日から施行する
付記2 本規約は2009年4月1日から施行する
福岡市トライアスロン連合(FCTU)
住所 812-0013
福岡市博多区博多駅東3-9-3-207
担当 長野愛子
電話 092−482−8204
FAX 092−482−8204
メール aikonagano@jcom.home.ne.jp
参加申込書
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