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福岡県トライアスロン連合

(一社)福岡県トライアスロン連合 定款

第1章 総則

(名称)
 第1条 当法人は,一般社団法人福岡県トライアスロン連合と称する。英文名については  
     Fukuoka Triathlon Union(FTU,以下FTUとする)と称する。
(事務所)
 第2条 当法人は,主たる事務所を福岡県筑紫野市に置く。
   2 当法人は,理事会の決議によって,従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目的)
 第3条 当法人は福岡県内におけるトライアスロンを統括・代表し,トライアスロン競技,
     デュアスロン競技,アクアスロン競技,ウインタートライアスロン競技及びパラ
     トライアスロン競技とそれらの関連競技(以下,総称してトライアスロンという)
     の普及及び振興を図り,もって広く県民やトライアスロン競技者とスポーツ愛好者
     の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。
   2 前項に規定する競技は,以下の定義に従うものとする。
   (1)トライアスロン競技とは,スイム(水泳),バイク(自転車)及びラン(ランニング)
      を一人の者が連続して行う競技をいう。
   (2)デュアスロン競技とは,第1ラン,バイク及び第2ランを一人の者が連続して行う競技をいう。
   (3)アクアスロン競技とは,スイム及びランを一人の者が連続して行う競技をいう。
   (4)ウインタートライアスロン競技とは,ラン,マウンテンバイク,クロスカントリー
      スキーの順に行う競技をいう。
   (5)パラトライアスロン競技とは,機能的障がいにより公式クラス分けされた選手が,
      トライアスロンと同様に連続して行う競技をいう。
   (6)関連競技等とは,トライアスロンの競技形態を基本に,種目又は競技用具等を変更  
      して行う競技をいう。また,スイム,バイク,ラン単独競技を行うこともいう。
   3 前項の目的を達成するため,必要に応じて公益社団法人日本トライアスロン連合
     (Japan Triathlon Union,以下,「JTU」という),公益財団法人福岡県スポーツ協会,
     その他の競技関連団体に加盟する。

(事業)
 第4条 当法人は,第3条に定める目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) トライアスロンに関する競技会の開催及び各種大会の公認・後援・主管・協力。
 (2) トライアスロンに関する競技及びルールの研究と指導。
 (3) トライアスロンに関する審判員及び指導者の養成と資格認定。
 (4) トライアスロン普及のための組織の充実及び運営に関する研究。
 (5) トライアスロンに関する講習会の開催。
 (6) トライアスロン普及のための一般スポーツ愛好者への参加勧誘。
 (7) トライアスロンの安全のための運営・技術・科学・医学面の研究。
 (8) トライアスロンに関する競技大会等への県代表選手の選定と派遣。
 (9) その他当法人の目的を達成するために必要な事業。
 2 前項の事業は,本邦において行うものとする。

 

第2章 会員
(会員構成)
 第5条 当法人は,以下の会員をもって構成される。
 (1) 正 会 員  当法人を通じてJTU会員登録をした者で,理事会が別に定める手続きに従い
          申し込みをし,その承諾を得た者。
 (2) 登録会員 JTUの目的に賛同し当法人を通じてJTU会員登録をした者。
 (3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人等。
 (4) 名誉会員 当法人に対し,特に功労のあった個人で,理事会の推薦を経て,
          総会の承認を受けた者。
 2 前項各号の会員のうち,正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律    
   (以下「法人法」という。)に規定する社員とする。
 3 登録会員の登録方法については,理事会決議により別に定める。

(入会)
 第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は,理事会により別に定める入会手続きの
     方法により申込みをし,理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担等)
 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,正会員及び賛助会員は,
     社員総会決議により別に定める会費規程及び登録会員規程に従い,会費を支払う義務を負う。 

(退会及び資格の喪失)
 第8条 全ての会員は,理事会に退会届を提出し,任意に退会することができる。
   2 会費を支払う義務のある会員は,次年度の会費を支払わなかった時,事業年度の
     終了を持って資格を喪失する。
   3 全ての会員が死亡,もしくは失踪宣告を受け,または解散した時,資格を喪失する。
   4 除名された時,その資格を喪失する。なお,会員が資格を喪失した時は,当法人に対
     する会員としての権利を喪失し,義務を免れる。
   5 正会員においては,法人法上の社員としての地位を失う。ただし未履行の義務はこれ
     を免れることはできない。
   6 当法人は,全ての会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費その他の拠出金品
     はこれを返還しない。

(除名)
 第9条  正会員(社員)は,次の各号のいずれかに該当するときは,社員総会において,
     総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の
     決議をもって,当該会員を除名することができる。この場合,その会員に対し, 社員
     総会の1週間前までに除名する旨の理由を通知し,社員総会において,議決の前
     に弁明の機会をあたえなければならない。
 (1) この定款に違反したとき。
 (2) 当法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)
 第10条 前2条の場合のほか,正会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,
      その資格を喪失する。
 (1) 第7条の支払義務を履行しなかったとき。ただし,やむを得ない事情があり理事会が
     相当と認めるときはこの限りでない。
 (2) 当該会員が死亡し,又は所属する地域団体で除名されたとき。
 (3) 総正会員が同意したとき。

 

第3章 社員総会
(構成)
 第11条 社員総会は,第5条に規定する「正会員」をもって構成する。

(権限)
 第12条 社員総会は,次の事項について決議する。
 (1) 社員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任。
 (3) 理事及び監事の報酬等の額。
 (4) 事業計画及び収支予算についての事項。
 (5) 事業報告及び決算についての事項。
 (6) 定款の変更。
 (7) 当法人の合併及び解散,並びに残余財産の処分。
 (8) その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項。

(開催及び招集)
 第13条 社員総会は定時社員総会と臨時社員総会とする。
 2 定時社員総会は,毎年1回毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
 3 臨時総会は,理事会が理事長に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して
   総会を請求することができる。
 4 社員総会の招集は,10日以前にその会議に附議すべき事項,日時及び場所を記載した
   電磁的方法又は書面をもって通知する。
 5 社員総会は,法令に定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
 6 議長は原則,理事長が務めるものとするが,当該社員総会おいて,出席した社員の中か  
   ら選出される場合はこの限りではない。
 7 理事,監事は社員総会に出席して意見を述べることができる。

(決議等)
 第14条 社員総会における議決権は,正会員である社員1名に付き1個とする。
    2 社員総会の決議は,総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し,
      出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。ただし,当該議事に
      つき書面をもってあらかじめ意思を表示した者,他の者を代理人として表
      決を委任した者は,出席したものとみなす。
    3 前項の規定にかかわらず,次の議決は,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決
      権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
     (1) 社員の除名。
     (2) 理事,監事の解任。
     (3) 定款の変更。
     (4) 解散。
     (5) その他法令で定められた事項。
    4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,候補者ごとに第2項の決議を
      行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を
      上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に
      達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
 第15条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
    2 議長及び議事録署名人2名が,前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

第4章 役員等
(役員)
 第16条  当法人に,次の役員を置く。
  (1) 理事 4名以上25名以内とする。
          うち 理 事 長  1名          
             副理事長  2名以内        
             専務理事  1名(事務局長を兼務) 
             常務理事  4名以内        
  (2) 監事 1名以上2名以内              
 2 前項の理事長をもって法人法に関する法律上の代表理事とし,専務理事をもって同法
   第91条第1項第2号の業務執行理事とし、事務局長を兼ねる。
 3 各理事について,当該各理事及びその配偶者又は三親等以内の親族その他これらの者
   と特別の関係がある者である理事の合計数が,理事の総数の3分の1を超えてはならない。
 4 JTU社員,JTU九州ブロック協議会役員,は理事会の推薦により理事長が決定する。
 5 監事は,当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員の選定
 第17条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
 2 理事長,副理事長及び専務理事,常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
 第18条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるとこりにより,職務を執行する。
 2 理事長は,当法人を代表し,その業務を統括する。
 3 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故があるときはその職務を代行する。
 4 専務理事は,理事長,副理事長を補佐し,理事会の議決に基づき日常の業務を処理する。
 5 常務理事は,専務理事を補佐する。

(監事の職務及び権限)
 第19条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告書を作成する。
 2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状況の
   調査をすることができる。

(役員の任期
 第20条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
      定時社員総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
 2 補欠として選任された理事又は監事がいる場合の任期は前任者の任期の満了する時まででとする。
 3 理事又は監事は,第16条第1項に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により
   退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の報酬等)
 第21条 理事及び監事は,無報酬とする。
 2 役員には,その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

(役員の解任
 第22条 理事及び監事が次の各号の一つに該当するときは,社員総会において,総正会員の
      半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の社員総会決議
      によって解任することができる。ただし,決議の前に弁明の機会を与えるものとする。
  (1) 心身の故障のため,職務の執行にたえられないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反,理事及び監事にふさわしくない行為があると認められるとき。

第5章 理事会
(構成
 第23条 当法人に理事会を置く。
 2 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権限)
 第24条  理事会は,次の職務を行う。
 (1) 当法人の業務執行の決定。
 (2) 理事の職務の執行の監督。
 (3) 理事長,副理事長、専務理事及び常務理事の選定並びに解任。
 (4) 別に定める各専門委員会委員長の選任及び解職。

(招集)
 第25条  理事会は,理事長が招集する。

(理事会の議長)
 第26条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長の委嘱を受けたものが議長を務めるものとする。

(決議及び報告)
 第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く,理事の過半数が
      出席し,その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,当該提案を可決する旨
   の理事会の決議があったものとみなす。
 3 別に定める専門委員長は,事業年度毎4か月に1回以上,業務の執行状況を理事会に報告し
   なければならない。

(理事会への報告の省略)
 第28条 理事,監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは,
      当該事項を理事会へ報告することを要しない。

(議事録)
 第29条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
 2 議事録が書面をもって作成されているときは,出席した代表理事である理事長及び監事は,
   これに署名し,又は記名押印しなければならない。
 3 前項の議事録が電磁的記録にて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された
   事項については,法令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 4 理事会の決議に参加した理事であって第3項の議事録に異議をとどめないものは,その
   決議に賛成したものと推定する。

 

第6章 名誉職,顧問及び参与
(名誉会長,名誉副会長,顧問,参与)
 第30条 当法人には,名誉会長1名,並びに名誉副会長,顧問および参与を各若干名置くこと
      ができる。
 2 名誉会長,名誉副会長,顧問及び参与は,理事会の推薦に基づき社員総会の議決を経て,
   理事長が委嘱する。
 3 名誉会長,及び名誉副会長は,理事会又は社員総会に出席して意見を述べることはでき
   ず,議決に加わることはできない。
 4 名誉会長,及び名誉副会長は,当法人の事業運営上の重要な事項について理事長の諮問
   に応じ,意見を述べることができる。
 5 顧問は,当法人の運営に関する重要な事項について,理事会の諮問に応ずる。
 6 参与は,当法人の運営に関し,理事会で意見を述べることはできるが,理事会の議決に
   加わることはできない。

 

第7章 専門委員会
(委員会)
 第31条 当法人の事業を推進するため,理事会はその決議により,専門委員会を設置する
      ことができる。
 2 専門委員会の委員長は,理事のうちから理事会が選任する。
 3 専門委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

 

第8章 資産及び会計
(事業年度)
 第32条 当法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
 第33条 当法人の事計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに
      理事長が作成し,理事会の決議を経て,定時社員総会に報告する。これを変更する
      場合も,同様とする。
 2 前項の書類については,主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間,備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
 第34条 当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,
      監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告書。
  (2) 事業報告の附属明細書。
  (3) 貸借対照表。
  (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)。
  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書。
 2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号の書類については定時社員総会でその内容を報告し,
   第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
 3 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び正会員名簿
   を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)
 第35条 当法人は,剰余金の分配を行うことができない。

 

第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
 第36条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
 第37条 当法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
 第38条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,
      公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる
      法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法
(公告の方法)
 第39条 当法人の公告は,電子公告(URL http://ftu.jp)により行う。
 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官
   報に掲載する方法により行う。

 

  第11章 事務局
(事務局)
 第40条 当法人の事務を処理するため事務局を置き,必要な職員を置く。
 2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
 3 職員の任免については,理事会の承認を得るものとする。
 4 職員は有給とする。
 5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

第12章 附則
(理事会への委任)
 第41条 定款に定めるものの他,この法人の運営に必要な事項は,理事会の議決を経て別に定める。

(法令の準拠)
 第42条 本定款に定めのない事項は,すべて法人法その他法令に従う。

(設立事業年度)
 第43条 当法人の設立初年度の事業年度は,当法人の設立の日から令和6年3月末日までとする。