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福岡県トライアスロン連合

一般社団法人福岡県トライアスロン連合 入退会規程

(目的)
第1条 この規程は,一般社団法人福岡県トライアスロン連合定款(以下「定款」という) 
    第6条の規定に基づき,一般社団法人福岡県トライアスロン連合(以下「FTU 」という) 
    の入会・継続及び退会の手続き に関し必要な事項を定めるもの。 (入会の手続き)
第2条 FTUの会員になろうとする者は,次の各号に掲げる会員の種別において,それぞれ
    当該各号に定める手続きにより申し込み,一般社団法人福岡県トライアスロン連合の
    理事会により,年度毎に決定された会費(以下「年度会費」という)を納入し,理事会
    の承認を受けなければならない。
   (1)正会員 社員入会申出書の提出。
   (2)登録会員 オンライン登録又は郵便登録。
   (3)賛助会員 賛助会員加入申込書の提出。
2 正会員及び賛助会員の入会の承認基準は,次のとおりとする。
 (1) 正社員
  (ア) トライアスロン等の競技の普及,及び振興において顕著な実績を挙げた個人,
     法人又は団体であること。
  (イ) 過去にトライアスロン等の関係において法令違反又はFTUの目的に反するよ
     うな行為をした者でないこと。
  (ウ) その他理事会がFTUの目的に資すると判断した個人,法人又は団体。
 (2) 登録会員 公益社団法人日本トライアスロン連合の会員証の発行をもって理事
     会の承認があったものとみなす。
 (3)賛助会員
  (ア)  暴力団又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者が役員である法人又は団体でな
     いこと。
  (イ)  過去に法令違反又はFTUの目的に反するような行為をしたものでないこと。


(任意退会)
第3条 会員が退会しようとするときは,理事長に退会届又は退会に必要な事項を記載し
    た電メールの送信により任意に退会することができる。これにより「定款」第8
    条に定める「退会届」を理事会宛に提出したものとみなす。
(その他)
第4条 この規定に定めるもののほか,入会に関し必要な事項は,理事会の決議により定
    めるものとする。

附則
この規定は,2023年9月1日から施行,適用する。