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福岡県トライアスロン連合

専門員会規程

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,一般社団法人福岡県トライアスロン連合(以下,「FTU」 という)
    定款第31条の規定により,専門委員会及びプロジェクト(以下,総称して「専門
    委員会」という)の組織及び運営について定め,専門委員会の事業運営を円滑に行
    うことを目的とする。

(業務)
第2条 専門委員会は,理事会の決議に基づき,分掌する専門的事項について 処理を行う。
2 前項において行った処理は,理事会に報告し,承認を得なければ効力を発しない。

(組織と運営)
第3条 専門委員会は,責任者1名及び委員4名以上15名以内によって構成する合議制と
    するただし,委員の数については理事会が認めるときはこの限りでない。
2 責任者は理事会の決議に基づき,理事長が委嘱する委員は,それぞれの委員長の推薦に
  基づき理事長が委嘱する。
3 責任者は専門委員会を代表し,主宰し,専門委員会が行った処理を理事会 に報告する。

(専門委員の任期)
第4条 専門委員会の責任者及び委員の任期は,定款第20条(役員の任期)に準じ,選任後
    年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員 総会終結のときまで
    とする。ただし,再任を妨げない。
2 責任者はその任期満了後も後任者が就任するまでの間はその職務を負う。
3 臨時に設置される特別委員会の委員の任期は,理事会が業務終了を認めたときまでとする。

 

(会議と決議)
第5条 専門委員会の議長は責任者がこれにあたるただし,責任者が欠席した場合は出席者ら
    選定しこれにあたる。
2 審議に専門的知見が必要と理事会が認めた場合は,理事会があらかじめ指 名した理事,
  当該専門委員会以外の専門委員及び外部有識者(以下,「特別出席者」という)が,
  該当委員会の委員と同等の権限をもって出席することができる。ただし,緊急を要する
  ときは,責任者が特別出席者を指名することができるものとし,後日,理事会に報告する。

(事業と諸経費等)
第6条 専門委員会は年度ごとの事業計画案を理事会に提出する予算案につい ても提出する
    ことができる。
2 専門委員会の会議に出席した委員その他の出席者には,旅費を支払うこと ができる。
  交通費の実費を支払うことを基本とし,支払い方法は,別途協議 によるものとする。
3 大会等の事業に参加した委員その他の出席者には,諸謝金を支払うことが できるただし,
  大会関連の事業は主催者との契約により決定するものとする。

第2章 業務分掌
(専門委員会,チームの設置)
第7条 FTUに次に掲げる専門委員会を置く。
(1)総括委員会 (総括部・広報部)(2)技術委員会 (3)強化委員会
(4)アスリート委員会
   (普及部・女子部・トランスジェンダー部・パラトライアスロン部) 

(専門委員会の分掌)
第8条 前条の分掌を次に定める。
1 総括委員会
 総括委員会は総括部,広報部で構成する。総括委員会はFTUが主催する行事の企画・運営,庶務,法制度,式典に関する事項,FTUの予算,決算, 財務管理に関する事項,FTUの普及と強化活動における関係者の倫理コンプ ライアンスに関する事項の啓発推進,及び他の必要事項について所掌する。
 広報委員会は,FTU 定款第3条に定める目的を達成するため,及び同第4条に定める事業を他の委員会が行うことに伴い発生する,以下に定める対外的な広報活動と関連事項について所掌する。

 

【総括部】
 (1)  法律,寄附行為,諸規程に関すること。
 (2)  FTUの関連文書の整理・保管等に関すること。  
 (3)  事務局の職務に関すること。
 (4)  役員に関すること。
 (5)  栄典,表彰,慶弔に関すること。
 (6)  会議の開催と管理。
 (7)  危機管理対応に係ること。
 (8)  予算の作成,施行の管理。
 (9)  財政確立方策並びに募金計画等の企画立案及び実施に関すること。
 (10)  決算に関すること。
 (11)  法人財産の調達・検収,保全管理及び運用に関すること。
 (12)  FTUの会員の資格審査及び登録に関すること。
 (13)  FTUの各委員会との連携業務,連絡調整に関すること。
 (14)  理事,委員及びその他関係者の倫理,法令遵守に関すること。
 (15)  スポーツ庁ガバナンスコードの適用状況に関すること。
 (16)  その他総括部が必要と認める事案に関すること。

【広報部】
 (1) FTU活動の適切な発信を通し会員数の増加に資するHP運営に関すること。
 (2) 同様に,SNS活用(統括・管理)に関すること。 
 (3) 広報関連出版物の取扱いに関すること。
 (4) 広報活動に必要な,画像・動画等情報収集に関すること。
 (5) FTUの広告活動の統括に関すること。
 (6) FTUが運営する媒体への広告スポンサー管理に関すること。


2 技術委員会
 技術委員会は,トライアスロン,各イベント等の開催及び競技運営における質的向上に関する事項,並びに Technical Official (以下 JTU 公認審判 員)の育成及びJTU公認審判員の拡大に関する事項について所掌する。
 (1) 大会,各イベント他の技術面,競技運営等に関すること。
 (2) World Triathlon(以下 WT 又は TRI)競技規則及びイベントオーガナイザーズマニュアル
    (EOM)及びJTU競技規則に基づき,FTUが主催・共催・主管する大会,イベントの競技
     規則(ローカルルール)の編集・作成に関すること。
 (3) JTU公認審判員の管理と育成,大会他への派遣に関すること。
 (4) 主催大会及び関連大会へのTechnical Delegates(技術代表)及びHead Referee(審判長)
     を選考,推薦すること。
 (5) JTU 審判資格者認定基準に基づき,資格者新規認定,更新講習会他開催に係わる運営等
     に関すること。
 (6) 競技,運営,安全他に関する用具,器具の開発と調査・研究に関すること。
 (7) その他技術・審判,競技運営全般に関すること。

3 強化委員会
 強化委員会は,トライアスロン競技の関係事業の推進に関する事項,並びに選手の強化に関する事項について所掌する。
 (1) トライアスロン・デュアスロン及び関連複合競技の選手強化に関する基本計画の立案及
     び実施に関すること。                                               
 (2) タレント発掘と強化指定選手の認定に関すること。
 (3) 福岡県代表選考規定の策定及び福岡県代表選手選考並びに国民体育大会への監督・選手
     派遣に関すること。                                               
 (4) JTU 認定記録会の開催に関すること。
 (5) ドラフティング講習会の開催に関すること。
 (6) (公財)福岡県スポーツ協会等関係団体との連絡及び調整に関すること。
 (7) 福岡県ほか地方自治体等に対する建議,請願に関すること。
 (8) 選手の権利を守り,社会的な立場を向上できることに関すること。

4 アスリート委員会
 アスリート委員会は,普及部(含ジュニア・女子部・トランスジェンダー部・パラトライアスロン部で構成し,トライアスロンの普及および選手に関する事項について所掌する。

【アスリート委員会共通事項】
【普及部】
 (1) トライアスロン競技の普及のためのイベント,講習会等普及事業の実施に関すること。
 (2) アンチ・ドーピングに関する普及・啓発,情報収集及び研究 に関す ること。
 (3) 県内地域団体との連絡及び調整に関すること。
 (4) 地域を拠点とした大会・イベントの企画,実施及び支援に関すること。
 (5) 地域でのトライアスロン競技に関する普及活動の担い手の確保及び人材育成に関すること。
 (6) 地域活性化の推進のための取組み,施策の立案及び実施に関すること。
 (7) その他特色ある地域での施策,振興策の情報交換,情報発信に関すること。
【女性部】
(1) トライアスロンの女性普及および女性選手に関する事項について所掌する。

【トランスジェンダー部】
 (1) トランスジェンダー選手に関する事項について所掌する。  
 (ア) 参加資格は、選手が性自認や生物学的な性の多様性によって構造的に大会から排除
     されることがないように、公平性をもって作られなければならない。
    ① 排除がないこと ② 被害の防止 ③ 差別を容認しない
    ④ 公平性 ⑤ 優位性に関する推定を行わないこと
    ⑥ 根拠に基づくアプローチ ⑦ 健康および身体の自律性の優先
    ⑧ ステークホルダーを中心に据えたアプローチ
    ⑨ プライバシーの権利 ⑩ 定期的な見直し(Periodic Reviews
  なお,この参加規程はIOC(国際オリンピック委員会)によるトランスジェンダー選手
  の参加規定であり,IOCの定期的見直しが実施されれば改訂する。

【パラトライアスロン委員会】
(1) パラトライアスロン委員会は,パラトライアスロン競技の普及に関する事項及び
    パラトライアスロン選手の発掘・育成・強化に関する事項について所掌する。
 (ア) パラトライアスロン競技の普及のためのイベント,講習会等普及事業の実施に関すること。
 (イ) パラトライアスロンの選手強化に関する基本計画の立案に関すること。
 (ウ) タレント発掘および強化指定選手・育成強化指定選手の推薦・認定に関すること。
 (エ) 福岡県代表選考規定の策定及び福岡県代表選手選考に関すること。
 (オ) JTU 認定記録会の開催に関すること。
 (カ) ドラフティング講習会の開催に関すること。
 (キ) (一社)福岡県障がい者スポーツ協会等関係団体との連絡及び調整に関すること。
 (ク) 福岡県ほか地方自治体等に対する建議,請願に関すること。
 (ケ) 選手の権利を守り,社会的な立場を向上できることに関すること。
 (コ)その他パラトライアスロン全般に関すること。

 

第3章 雑則
(改廃)
第9条 本規程の改廃は,理事会の承認を得なければならない。

(委任)
第10条 この規程の運用に関し必要な事項は,理事長が定める。

                        制定:2023年9月1日